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実家が空き家になったら|三重県の解体費用と4つの選択肢【2026年版】

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親が住まなくなった実家。売るか、貸すか、解体するか、持ち続けるか。

この記事では、三重県の解体費用の相場、市町の補助金、そして期限が迫っている相続登記まで、判断に必要なことをまとめます。

三重県の空き家は6軒に1軒|地域でまるで違う

三重県の空き家率は16.3%です(2023年の住宅・土地統計調査)。全国平均の13.8%を上回っています。

県内の総住宅数は約87万戸、そのうち空き家は約14万3千戸。およそ6軒に1軒が空き家という計算です。

ただし地域によって事情はまったく違います。

地域空き家率
北勢(桑名・四日市など)約13%
中勢約16%
伊賀約18%
伊勢志摩約22%
東紀州約34%

北勢は県内で最も低い13%です。人口が多い地域なので軒数では最も多いものの、買い手・借り手が見つかる可能性は県内でいちばん高いエリアだといえます。

気になるのは中身です。県の公表では、適切に管理されず放置されている可能性のある住宅は約8万3千戸。空き家全体のおよそ6割にあたります。

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放置するとどうなる|2つの「空き家」の違い

空き家を放置すると、行政から指導を受けることがあります。ここで大事なのが2つの段階です。

管理不全空家等特定空家等
状態放置すれば特定空家になるおそれ倒壊の危険、衛生上有害など
行政の措置助言・指導 → 勧告まで助言・指導 → 勧告 → 命令 → 強制的な解体
税金勧告で住宅用地の特例が外れる同じ
過料なし命令に従わないと50万円以下

「管理不全空家等」は2023年12月の法改正で新しくできた区分です。いきなり罰則がかかるわけではありません。

よく「空き家を放置すると50万円の過料」と書かれていますが、過料の対象になるのは特定空家等への命令に従わなかった場合だけです。管理不全空家等の段階では過料はありません。ただし勧告を受けた時点で税金の優遇は外れます。

「固定資産税が6倍」の正しい意味

住宅が建っている土地は、固定資産税のもとになる金額が6分の1になります(200㎡以下の部分)。勧告を受けるとこの優遇が外れます。

ここで「税金が6倍になる」と言われるのですが、実際の税額はそこまで上がりません。

住宅以外の土地には、評価額の70%を上限とする調整のしくみがあるからです。実務上、税額の増え方はおおむね4倍前後におさまります。自治体の公式サイトでも「約4倍」と説明されています。

また、上がるのは勧告を受けた翌年度からです。空き家になっただけで上がるわけではありません。

解体して売る・持ち続ける・そのまま売る貸すを判断するフローチャート
4つの選択肢を絞り込む流れ
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4つの選択肢|どれを選ぶかの決め方

空き家の行き先は、大きく4つです。

選択肢向いているケース注意点
解体して売る建物の傷みが大きい/買い手が更地を求めている解体費が先に出ていく。翌年から土地の税金が上がる
古家付きのまま売る建物がまだ使える/解体費を出したくない買い手が限られる場合がある
貸す立地がよい/改修費を回収できる見込み改修と管理の手間。借り手が付かないリスク
持ち続ける将来使う予定がある/すぐ決められない管理の手間と費用が続く。放置は不可

判断の順番はシンプルです。

  1. 建物はまだ使えるか(雨漏り・傾き・シロアリの有無を確認)
  2. 自分や家族が使う予定はあるか
  3. その土地に買い手・借り手が付きそうか(不動産会社に査定を頼む)
  4. 解体するなら補助金が使えるか(市町の窓口へ)
迷ったときは、「解体してから売る」と「古家付きで売る」の両方で査定を取るのが確実です。同じ土地でも、エリアによって買い手の求めるものが違います。解体費を出す前に、必ず両方の金額を見比べてください。

ひとつ注意点があります。市街化調整区域にある実家は、売るときの条件が変わります。新しく家を建てられる土地かどうかで、買い手の数が大きく違うためです。

市街化調整区域・農地転用が絡む土地の注意点

その土地は建て直せますか?

市街化調整区域・農地転用でつまずくポイントを桑名市の事例で解説。
売却の前に確認しておきたい内容です。

土地の規制の注意点を読む →
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三重県の解体費用|木造30坪で110万〜160万円

三重県で木造の家を解体する費用は、坪あたり3.5万〜5.5万円が目安です。30坪なら110万〜160万円になります。

幅があるのには理由があります。調査によって金額に含まれる範囲が違うからです。

調査三重県の木造金額の範囲
解体業者の実績データ坪 約3.7万円(桑名市は約3.5万円)本体工事に近い
見積比較サービス30坪台で坪 約5.3万円養生・重機回送・処分費・諸経費を含む総額

実例では、桑名市の29坪の木造で約120万円(税抜)という見積もりがあります。四日市市の78坪では約176万円でした。

見積もりが跳ね上がる5つの要因

  • 前の道路が狭い(大型の重機やトラックが入れない)
  • 隣の家が近い(手作業の割合が増える)
  • 庭木・庭石・ブロック塀がある
  • アスベストの調査・除去が必要
  • 家財が残っている(実家はこれが最も多い)

家財の処分は、自分で片付けられる分だけでも減らすと費用が下がります。

見積書を見るときは、アスベストの事前調査費が含まれているかを確認してください。2023年10月から、調査は資格を持つ人が行うことが必要になりました。延べ80㎡以上の解体では行政への報告も義務です。あとから追加請求されないよう、最初に確認しましょう。

解体費は全国的に上がっています。木造の坪単価は2020年と比べておよそ11%上昇しました。先送りするほど高くなるのが現状です。

重機による木造住宅の解体工事の様子
解体費は立地と残置物で大きく変わります
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桑名市・四日市市の解体補助金

解体に使える補助金はあります。ただし条件はかなり厳しめです。

市制度内容と条件
桑名市特定空家等除却補助金解体費の1/3・上限30万円。市が「特定空家等」と認めたものに限る。予定8件の先着
四日市市特定空家等除却費補助4/5・上限50万円。特定空家のほか、75㎡未満の狭い敷地や道路に接していない敷地も対象
四日市市旧耐震空き家除却促進補助金20万円。昭和56年5月31日以前の建物で、解体後の土地を空き家バンクに3年以上登録することが条件
桑名市の制度は市が「特定空家等」と認定したものだけが対象です。単に古いだけの実家では使えません。上限30万円は解体費120万円の4分の1程度なので、補助金ありきで計画を立てるのは危険です。また、どの制度も交付決定の前に工事を始めると対象外になります。

三重県にも支援制度はありますが、個人に直接支給されるものではありません。県は市町を支援する立場です。窓口は必ず市町になります。

なお桑名市では、解体後に土地の固定資産税が上がる場合、税務課に事前相談すると減免を受けられることがあります。解体を決めたら市役所で確認してください。

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売る前にやる登記3つ|相続登記は2027年3月末が期限

実家を売るにも解体するにも、名義が整っていないと動けません。

登記いつまでに怠ると
相続登記相続を知った日から3年以内10万円以下の過料
建物滅失登記解体した日から1か月以内10万円以下の過料
境界の確定売却前に(義務ではない)境界が不明だと売れないことがある
2024年3月以前に相続した実家は、2027年3月31日が期限
相続登記は2024年4月1日から義務になりました。大事なのは、それ以前に相続した不動産にもさかのぼって適用されることです。過去の相続については2027年3月31日までに登記する必要があります。

すぐに遺産分割がまとまらない場合は、「相続人申告登記」という簡単な手続きで義務を果たすこともできます。

建物を解体したら、1か月以内に建物滅失登記をします。登録免許税はかからず、自分で申請することもできます。土地家屋調査士に頼む場合は4万〜5万円ほどが目安です。

実家の行き先を家族で相談する様子
まず相続登記から。家族で共有しておきましょう
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売るときの税の特例|3,000万円控除は2027年末まで

相続した実家を売ると、譲渡所得に税金がかかります。ただし大きな控除が用意されています。

項目内容
控除額3,000万円(相続人が3人以上の場合は1人2,000万円)
期限2027年12月31日までの売却
建物の条件昭和56年5月31日以前の建築/区分所有の登記がされていない
住んでいた人亡くなる直前、被相続人以外に住んでいた人がいないこと
売る時期相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで
売却価格1億円以下

2024年の改正で、使いやすくなった点があります。

以前は売主が解体か耐震改修をしてから引き渡す必要がありました。今は買主が引渡し後、翌年2月15日までに解体や耐震改修をしても適用できます。

つまり「解体費を先に出せないから売れない」という状況が、かなり減りました。

売却価格が500万円以下の土地には、別の制度もあります。低未利用土地等の100万円特別控除です。都市計画区域内にあり、所有期間が5年を超えるなどの条件を満たせば使えます。2028年12月31日までの措置で、2026年に3年延長されました。

どちらも条件が細かいため、売却を決める前に税務署か税理士に確認してください。

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当面持ち続けるなら|最低限の管理

すぐに決められないこともあります。その場合は「管理不全」にしないことが最優先です。

行政が空き家の状態を見るとき、着目するのは次のような点です。月1回、この5つを見に行きましょう。

  • 窓(ガラスの破損・施錠)
  • 屋根(瓦のズレ・落下の危険)
  • 外壁(はがれ・傾き)
  • 雑草・庭木(隣地へのはみ出し)
  • ごみ(不法投棄されていないか)

あわせて通水と換気を。水を流さないと排水管が乾いて臭いが上がり、換気をしないと湿気で傷みが早まります。草刈りは春・夏・秋の年2〜3回が目安です。

遠方に住んでいて通えない場合は、管理サービスもあります。相場は月5,000〜15,000円程度とされています(室内の管理込みなら8,000〜12,000円が中心)。

見落としやすいのが火災保険です。誰も住んでいない家は「住宅物件」ではなく「一般物件」として扱われ、保険料や条件が変わることがあります。空き家になったら保険会社に連絡してください。

それでも手放せないときの選択肢

買い手が見つからない土地には、相続土地国庫帰属制度という道もあります。相続した土地を国に引き取ってもらう制度です。

ただし条件があります。建物があると申請できません。先に解体が必要です。

費用は審査手数料が土地1筆14,000円、負担金が原則20万円。解体費150万円と合わせると170万円ほどを払って国に渡す形になります。「タダで手放せる制度」ではない点に注意してください。

北勢の8市町はすべて空き家バンクを持っています。四日市市では登録で2万円、成約で2万円の奨励金もあります。売買や賃貸の相手を探す入口として活用できます。

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三重で空き家に迷ったら

空き家の相談がややこしいのは、不動産の話と建物の話が混ざるからです。

「解体していくらで売れるか」は不動産の領域。「この建物はまだ使えるか」は建築の領域。窓口が分かれていると、話が前に進みません。

ケイ・スタイルハウジング(桑名市)

桑名市のケイ・スタイルハウジング(株式会社KYK・2006年設立)は、宅地建物取引業の免許(三重県知事登録(4)第3101号)を持つ工務店です。

不動産の売買とリノベーションの両方を扱っているため、「売る」「直して使う」「建て替える」を同じ窓口で相談できます。対応エリアは三重県北勢・愛知県西部・岐阜県西濃です。

実家を解体して、その土地に新しく家を建てるという選択もあります。建て替えの段取りと費用はこちらにまとめました。

実家の建て替え完全ガイド【三重版】

実家を建て替えて住み継ぐなら

解体から仮住まい、登記までの全手順を三重版で解説。
費用の内訳と使える補助制度もまとめています。

実家の建て替えガイドを読む →

逆に、中古住宅として買って住みたい人に向けた話はこちらです。売る側の参考にもなります。

桑名市で中古住宅を買うときの注意点

中古住宅を買う側の視点も知る

買い手が何を見て判断するのかがわかると、売り方も決まります。
税制・補助金・リノベ費用を北勢版で解説。

中古住宅の買い方を読む →
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よくある質問

Q実家が空き家になったら、まず何をすればいいですか?
A順番は3つです。①相続登記(2024年4月から義務。2024年3月以前の相続は2027年3月31日が期限)②建物の状態確認(雨漏り・傾き・シロアリ)③固定資産税の課税明細で土地の評価額を把握。この3つが揃うと、売るか持つかの判断材料になります。
Q空き家を放置すると固定資産税が6倍になりますか?
A正確には「税金のもとになる金額が6倍」です。住宅以外の土地には評価額の70%を上限とする調整があるため、実際の税額の増え方はおおむね4倍前後にとどまります。また、上がるのは行政から勧告を受けた翌年度からで、空き家になっただけで上がるわけではありません。
Q「管理不全空家等」になると罰金がかかりますか?
Aかかりません。管理不全空家等は助言・指導から勧告までの段階で、過料の対象ではありません。50万円以下の過料は「特定空家等」に対する命令に従わなかった場合のみです。ただし勧告を受けると、どちらの区分でも土地の税金の優遇は外れます。
Q三重県で木造30坪の実家を解体するといくらですか?
A坪3.5万〜5.5万円で、総額110万〜160万円が目安です。桑名市の実例では29坪で約120万円(税抜)でした。前の道路の狭さ、隣家との距離、庭木やブロック塀、アスベスト調査、残された家財で上下します。必ず3社以上から見積もりを取ってください。
Q解体の補助金は誰でも使えますか?
A使えません。桑名市の制度は市が「特定空家等」と認定したものだけが対象で、1/3・上限30万円、予定8件の先着です。四日市市は4/5・上限50万円ですが、狭い敷地や道路に接していない敷地の場合は解体後10年以上の所有が条件になります。どれも工事を始める前の申請が必要です。
Q解体してから売るのと、古家付きで売るのはどちらが得ですか?
A一概には言えません。2024年の改正で、相続空き家の3,000万円控除は買主が引渡しの翌年2月15日までに解体しても使えるようになりました。売主が解体費を立て替えずに済むケースが増えています。一方で更地のほうが買い手が付きやすい土地もあります。両方で査定を取って比べてください。
Q売れない・引き取り手がない実家はどうすればいいですか?
A3つの道があります。①500万円以下なら低未利用土地等の100万円特別控除を使って売りやすくする(2028年12月31日まで)②市町の空き家バンクに登録する(北勢8市町すべてが運営)③相続土地国庫帰属制度で国に引き取ってもらう。ただし③は建物があると申請できず、解体費に加えて負担金20万円と手数料が必要です。

まとめ|先送りするほど選択肢が減ります

空き家は放っておくと費用も手間も増えていきます。解体費は上がり、建物は傷み、税の特例には期限があります。

まずは相続登記を済ませ、建物の状態を確かめる。そこから4つの選択肢を比べれば、判断できます。

  • 期限: 相続登記は2027年3月31日/3,000万円控除は2027年12月31日まで
  • 解体費: 三重の木造30坪で110万〜160万円。補助金は条件が厳しい
  • 税金: 勧告を受けると優遇が外れる。税額は約4倍が上限
  • 管理: 窓・屋根・外壁・雑草・ごみの5点を月1回
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